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熊野那智くろしおネット 運営規程 |
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本規程は、広域商工会くろしお協議会(古座川町商工会・古座商工会・太地町商工会・那智勝浦町商工会・熊野川町商工会・北山村商工会)の「ホームページ活用事業運営委員会」(以下「本会」という。)が運営管理するWEBサイト「熊野・那智くろしおネット」(以下は「本サイト」という。)の運営を円滑に行うために、必要な事項を定めるものです。
(目 的)
| 第1条 |
本サイトは、インターネット上にBtoB、BtoCのポータルサイトを構築し、登録事業所(以下「会員」という。)から
提供される情報を公開し、会員の取引促進、受発注・技術提携・共同開発等を支援することを目的とします。 |
(サイトの運営管理)
| 第2条 |
本サイトは、和歌山県熊野地域にある商工会で組織する広域商工会くろしお協議会の「ホームページ活用事業
運営委員会」で運営管理します。 |
(提供するサービス)
| 第3条 |
本会が本サイトで会員に提供する基本サービスは次のとおりです。
| 1. |
定型フォームによる会員の企業紹介本会が定めるフォームにより、会員から提供された、企業情報等を本サイトに掲載します。 |
| 2. |
会員の自社ホームページへのリンク
本サイトから会員の自社ホームページへリンクを張ります。 |
| 3. |
アクセスログなどの各種情報の提供 |
| 4. |
電子メールの無い会員に対する連絡窓口(加入後1年間)
電子メールによる受注・照会に対し、当該会員にFAXで連絡します。 |
| 5. |
問い合わせ企業の与信情報の提供(日経テレコン)
本サイトを通じて発生した引き合い等について、会員から与信調査の依頼があった場合、本会は可能な範囲で対象企業の情報を収集し会員に提供します。
(本会は、対象企業の情報を提供するのみで、その企業の信用を保証するものではありません。) |
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(登 録)
| 第4条 |
本サイトに登録するには、本会が定める申込書を提出して本会の承認を得なければなりません。
広域商工会くろしお協議会の方は所属商工会に、非会員の方は申し込み様式フォームを本会幹事商工会までご請求下さい。書類受付は所属の商工会、もしくは幹事商工会まで提出をお願いします。 |
(会 費)
| 第5条 |
会員は、下記に定める年会費を本会に支払っていただきます。
なお、退会等いかなる理由があっても納入した会費は返金しません。但し過誤納の場合を除きます。
年会費《年間登録料》
| 1. |
広域商工会くろしお協議会内の商工会会員 10,000円(年額) |
| 2. |
上記以外の商工会・商工会議所会員 20,000円(年額) |
| 3. |
広域商工会くろしお協議会内の非会員 30,000円(年額) |
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| バナ−掲載料 |
| 1. |
広域商工会くろしお協議会内の商工会会員 12,000円(年額) |
| 2. |
上記以外の商工会・商工会議所会員 24,000円(年額) |
| 3. |
広域商工会くろしお協議会内の非会員 36,000円(年額)
年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとします。 |
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(登録の抹消)
| 第6条 |
登録の抹消は、会員から登録抹消の申し出が合った場合、又は事業所の廃止、会費の未納、本サイトの運営規程に従わなかった場合、その他本会が必要と判断した場合に登録を抹消します。 |
(掲載情報の更新)
| 第7条 |
本サイトに、掲載される企業情報等は以下のとおり更新します。
| 更新手数料 |
| 1. |
定期更新 (無償)
本会は年度内に1回、会員へ掲載内容の変更の有無を問い合わせ、本会が定める期日までに報告があったものについて無償で更新します。 |
| 2. |
随時更新 (有償)
上記1以外で、会員から自社の掲載内容変更の依頼があった場合。
会員は変更手数料(作業量により実費)を本会に支払うものとします。
※但し、50文字以内の軽微な文字情報の更新は1,000円とする。 |
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(免責事項)
| 第8条 |
本会は、本サイトの利用者に損害が発生しても一切責任を負いません。
| 1. |
会員は取引に関連する責任(メリット・デメリット)を持ちます。 |
| 2. |
電子商取引上の事故やトラブル
(1)取引によって発生した損失
(2)共同受注によって発生したトラブルの責任
(3)会員の犯した著作権侵害
(4)アクセスログと与信情報の不正活用
(5)与信の活用の結果、発生したトラブル |
| 3. |
横受け・共同受注の際は、幹事企業が責任を持つことになります。 |
| 4. |
会員は製品・サービスに関連する責任(瑕疵担保責任、PL法など) を持ちます。 |
| 5. |
本会は天災及びネットワーク障害等によって発生した損害について責 任を負いません
(1)回線の故障
(2)ホ−ムペ−ジを掲載したサ−バ−の停止
(3)それに伴う会員ホ−ムペ−ジデ−タの破壊
(4)その他天災及びネットワーク障害等による損害
(5)不正行為によるサーバーの停止 |
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(責 務)
| 第9条 |
会員はアクセスログ等によって発生する個人情報の保護に責務があります。 |
(義 務)
| 第10条 |
協議会は、個人情報保護の会員に対する周知徹底義務があります。 |
(規程外の規程)
| 第11条 |
この規程に定めのない事項については、本会での議決を経て別に定めます。 |
附 則
(実施の期間)
1. この規程は、平成17年7月1日から実施します。
(幹事商工会)
平成17年度は那智勝浦町商工会とします。以降については別途協議する事とする。
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お問合せ: 広域商工会くろしお協議会 〒649-5335 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地8-5-1
Tel.:0735-52-1089 Fax.:0735-52-5423 E-mail:info@e-kumano.net
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